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入院医療費(DPC方式)

当院の入院医療費は一部の病床を除き、平成22年4月1日より従来の出来高方式よりDPC(包括評価)方式へ変わります。

これまでの計算方式は、診療行為ごとに治療費を合計して入院医療費を計算する出来高方式でした。新しいDPC(包括評価)方式では、患者さんのご病気の種類や診療内容によって入院医療費を分類し、あらかじめ厚生労働省が定めた包括(1日あたりの定額)部分と、手術やリハビリなどの出来高部分とを組み合わせて計算します。

DPCとは

患者さんの病名や診療内容に応じた1日当たりの定額(投薬・注射・処置・入院料等)を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数にかかわらず、医療費が1日当たりの定額(包括)となります。

  • 手術、リハビリ、一部の処置は出来高として算定します。
左図:出来高方式 ※従来の計算方法 右図:包括評価方式(DPC) ※平成22年4月1日からの計算方法

DPC対象となる方

一般病棟に入院される方

  • 地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟に入院される方は対象外です。

病院からのお願い

服薬中のお薬がある場合
当院または他の病院でのお薬を服薬中の方は、お手数ですが薬剤指導管理上必要となりますので、入院の際には現在服薬中のお薬を全てご持参下さい。
なお、お薬が足りないと思われる場合は、主治医と相談の上、入院までに処方していただくようお願いいたします。
また、お薬の説明書やお薬手帳をお持ちの方は、併せてお持ち下さい。
入院中の他の診療科の受診について
入院中に今回の入院と関連の無い、他の診療科の受診を希望される場合は、緊急性などが無ければ、退院後の外来受診をお願いすることがあります。
また、入院中に別の病気が発見された場合でも、緊急性を要しない疾患である場合は、一旦退院後に改めて入院していただくことがあります。

DPC方式に関するQ&A

全ての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?

一般病棟へ、平成22年4月1日以降に入院開始となる患者さんが対象となります。ただし、平成22年4月1日以前から入院されている方で、6月1日以降も引き続き入院されている方は、6月の診療行為よりDPC(包括支払)制度にて計算を行う場合があります。
なお、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟に入院される患者さんはDPC制度の対象となりません。

DPC方式に該当しない場合

  • 厚生労働省が定めた次の方
    (1)診断群分類に該当されない方
    (2)包括対象期間を超過した方
  • 治験入院の方
  • 入院後24時間以内に亡くなられた方
  • 保険適用外入院の方(自賠責保険、労災保険等)

DPC方式対象の場合でも、従来通りの計算(出来高方式)にしてもらえませんか?

厚生労働省の定めにより、DPC(包括支払)制度の対象となる場合は、従来通りの算定方法で計算はできません。

入院途中で病気が変わった場合はどうなりますか?

DPC方式では入院当初に病名を決定しておく必要があります。従いまして入院中に病名が変更になった場合は、入院初日に遡って入院診療費の計算をやり直すことになります。そのため、月をまたがって入院している場合など、既に途中までの支払いを済ませている場合は、退院時に過不足を調整させていただくこととなります。また、退院後に追加料金の支払いや返金が発生する場合もありますのでご了承下さい。

医療費の支払方法は変わりますか?

基本的に月ごとの支払い(退院のときは退院日)であることに変わりはありません。また、自己負担金の支払いも従来通りとなります。患者さんが加入されている保険の負担割合に応じて一部負担金をお支払いいただきます。

DPC方式で計算されているか、確認する方法はありますか?

DPC方式により計算されている場合は、領収書の内訳「包括診療」欄に点数が表示されます。なお、出来高方式で計算される点数は、従来通り各項目に表示されます。

医療費は高くなりますか?安くなりますか?

病気の種類や病状によって1日当たりの医療費が決まるため、従来に比べて高くなることもあれば、安くなることもあります。また病院ごとに厚生労働省が定めた係数があるため、同一の病名や治療内容でも、病院によって医療費が若干異なる仕組みとなっています。

今まで通りの治療を受けられなくなることがありますか?

医療の必要性がある限り、医師は医学上の診断に基いて診療を行います。
DPC制度では病名毎に診療費が決まっていますので、不要・過剰な検査や投薬等は行わずに質の高い医療を行うようになります。従いまして、入院中に患者さんから「入院したついでに、以前より○○の調子が悪いので○○検査をお願いします。」とのお申し出があった場合は、医学的に緊急を要しなければ、退院後の検査等をお願いすることがあります。

例)肺炎の治療のための入院中にその他の疾患が見つかった場合、緊急性を要しない疾患であれば、一旦肺炎の治療を終え退院していただいた後に、外来もしくは再入院での検査・治療をお願いすることがあります。